地域団体加入電話は、公社が郵政大臣認可を受けて定める基準に適合する、居住者相互が社会的・経済的に結びつきが強く一般加入電話の普及の遅れている地域で、公社から公衆電気通信役務の提供を受けることを目的として設立された組合に限り、加入申し込みが受け付けられた。地団電話と略され、団体加入電話(だんたいかにゅうでんわ)、農村団体電話(のうそんだんたいでんわ)とも呼ばれた。
一般加入電話が普及していない農林漁村での有線放送電話の拡大に危機感を持った電電公社が試験をはじめた。1958年の公衆電気通信法の改正で法制化され、日本全国で正式運用がはじまった[2]。
設備としては3 – 10の加入者で加入者線を共用する共同電話であり、個別呼び出しが可能であったが、磁石式または共電式で初期のものは秘話機能が無かった。後に秘話機能の付加や、加入者線を共同利用する加入者数の低減も行われた。電話交換機、電話機等は、組合による自営が可能であった。また、組合で交換手を雇用する必要があった。
施設設置負担金・月額基本料金が一般加入電話より安く、加入者相互間の通話料は多くが通話数で積算される。一般電話への通話は一般電話と同様の料金体系であった。利用料金は、組合が取りまとめて電電公社に支払った。また、地域団体加入電話に関する権利及びその組合員の持分は質権設定・差し押さえを行うことが出来なかった。